被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料が受けられない場合、条件を満たせば「傷病手当金」の支給を受けることができます。給料が受けられる場合でも傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます。
以下の4つの条件にあてはまれば、給付を受けられます。
業務外の病気やけがで療養中
いままでの仕事につけない
連続して4日以上仕事を休んだ
給料が受けられない
1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が支給されます。
支給を受け始めてから通算1年6ヵ月の範囲
令和4年1月より、傷病手当金の支給期間が通算化されました。1年6ヵ月の支給期間の間に出勤等で不支給となった期間がある場合には、不支給になった期間の分だけ支給期間が延長され、通算して1年6ヵ月まで傷病手当金の支給を受けることができます。
健保組合の付加給付
・傷病手当金付加金
傷病手当金が支給される1年6ヵ月間のうち、初めの6ヶ月は「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の18%、残りの1年は「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の10%がそれぞれ支給されます。
・延長傷病手当金付加金
傷病手当金の支給終了後1年6ヵ月間、初めの1年は「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の60%、残りの6ヵ月は「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の40%がそれぞれ支給されます。ただし傷病手当金の支給開始から起算して3年を経過したときは支給されません。
傷病手当金付加金
延長傷病手当金付加金
条件 | 病気・けがで仕事につけず、下記の4条件に該当する被保険者 ①業務外の病気・けがで療養中 ②いままでの仕事につけない ③連続して3日以上休んでいる ④給料等をもらえない |
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支給額 | 1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額 |
付加給付 |
・傷病手当金付加金 ・延長傷病手当金付加金 |
必要書類 | 傷病手当金支給申請書 |
提出期限 | 速やかに |
手続き方法 | 「傷病手当金支給申請書」に必要事項を記入し、当健保組合へ提出してください。 |